買ってから数年しか経っていない不動産を売ろうとして、「5年以内に売ると税金が高い」と聞いて手が止まっている方は多いはずです。投資用マンションの収支が合わなくなった、転勤が決まった、ローンの返済がきつい——売る理由は待ってくれません。
結論から言うと、短期譲渡所得の税率は39.63%で、長期譲渡所得の20.315%とほぼ2倍の差があります。そしてこの5年は「売った年の1月1日」を基準に数えるため、取得から丸5年経っていても短期扱いになることがあります。
一方で、相続した不動産は短期にならないことがほとんどで、マイホームなら所有期間を問わず使える控除もあります。自分がどちらに当たるのかを、先に確かめてください。
この記事を読むとわかること
- 短期譲渡所得の税率39.63%の内訳と、長期との税額差
- 「売った年の1月1日」で判定するルールの正しい数え方
- 相続・贈与で取得した不動産が短期にならない理由
- 取得費・譲渡費用・減価償却を踏まえた自分の税額の出し方
- 5年待つべきか今売るべきかを手残りで比べる方法
この記事の結論忙しい方はここだけ
- 短期譲渡所得は譲渡した年の1月1日時点で所有期間5年以下の土地建物が対象。税率は所得税30%・復興特別所得税0.63%・住民税9%の合計39.63%です。
- 長期譲渡所得は同じ基準日で5年超が対象で、税率は20.315%。譲渡益1,000万円なら税額の差は約193万円になります。
- 判定は取得から丸5年ではなく、取得後6回目の1月1日を迎えたあとの引渡しかどうかで決まります。年末年始をまたぐ引渡しは1年ぶん税率が変わります。
- 相続や贈与で取得した不動産は、被相続人や贈与者の取得の日を引き継ぐため、相続直後に売っても長期になるのが通常です。
- マイホームの3,000万円特別控除は所有期間を問わず使えます。短期でも税金がゼロになるケースがあるので、特例の確認を先にしてください。
短期譲渡所得とは|税率39.63%の内訳と長期との差
短期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の土地建物を売った利益のことです。税率は39.63%で、長期譲渡所得の20.315%のほぼ2倍になります。
土地や建物を売って利益が出たときの税金は、給与などとは分けて計算する分離課税です。そして同じ利益額でも、所有期間によって税率がまったく違います。
不動産を売った金額そのものではなく、売った金額から買ったときの費用(取得費)と売るためにかかった費用(譲渡費用)を差し引いた「もうけ」の部分です。ここに税率をかけます。
短期と長期を分けるのは「売った年の1月1日」
国税庁は、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものを長期譲渡所得、5年以下のものを短期譲渡所得と区分しています(国税庁 No.3202 土地や建物を売ったときの税金)。
ここで誤解が起きます。基準日は売却した日ではなく売却した年の1月1日です。所有期間はその日時点で数えるので、カレンダー上は5年を超えていても短期になることがあります。
税率39.63%の内訳と、長期20.315%との税額差
国税庁のパンフレットでは、短期譲渡所得は所得税30%・住民税9%、長期譲渡所得は所得税15%・住民税5%と示されています。これに復興特別所得税が上乗せされます。
復興特別所得税は基準所得税額の2.1%で、令和29年(2047年)分まで課されます(国税庁 No.3208)。短期なら所得税30%の2.1%で0.63%、長期なら15%の2.1%で0.315%が加わります。
| 項目 | 短期譲渡所得 | 長期譲渡所得 |
|---|---|---|
| 所有期間(1月1日時点) | 5年以下 | 5年超 |
| 所得税+復興特別所得税 | 30.63% | 15.315% |
| 住民税 | 9% | 5% |
| 合計税率 | 39.63% | 20.315% |
| 譲渡益1,000万円の税額 | 396万3,000円 | 203万1,500円 |
※税率は国税庁の公表情報に基づく。特例の適用がない一般の土地建物を売った場合の数値です。
譲渡益が1,000万円出たときの税額
- 前提:特例の適用はなく、課税される譲渡所得が1,000万円
- → 短期(5年以下):1,000万円×39.63%=396万3,000円
- → 長期(5年超):1,000万円×20.315%=203万1,500円
- → 差額:193万1,500円
引渡しを数か月ずらせるかどうかで、これだけ手残りが変わります。まず自分がどちらの区分なのかを確認してください。
税金がかかるのは利益が出たときだけ
税率の高さに驚く前に押さえておきたいのが、課税されるのは利益が出た場合だけという点です。課税譲渡所得金額は「譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額」で求めます。
この結果がゼロ以下なら、短期であっても所得税・住民税はかかりません。ただし売却価格が買値を下回っていても、建物の減価償却によって計算上の利益が出ることがあります。詳しくはワンルーム投資の損切り売却の記事で解説しています。
- 短期は39.63%、長期は20.315%。境目は「売った年の1月1日時点で5年超か」
- 譲渡益1,000万円なら税額の差は約193万円
- 利益が出ていなければ短期でも税金はかからない
1月1日判定の数え方|「丸5年持った」では足りない
取得から丸5年経っていても、売る年の1月1日時点で5年以下なら短期です。実務上は取得後6回目の1月1日を迎えてからの引渡しが長期になります。
ここが最大の落とし穴です。「5年持ったから長期」と思って売ったら短期だった、という取り違えが毎年起きています。
取得の日・譲渡の日はいつになるのか
所有期間を数えるには、起点の「取得の日」と終点の「譲渡の日」を確定させる必要があります。国税庁は、資産を譲渡した日は原則として買主に引き渡した日としています。
ただし例外があり、売買契約などの効力発生の日に譲渡があったものとして確定申告することもできます(国税庁 No.3102 譲渡所得の申告期間)。契約の効力発生の日は、一般的には契約締結の日です。
譲渡の日は2通りから選べる
- 原則:買主に引き渡した日(決済・引渡しの日)
- 選択:売買契約などの効力発生の日(一般には契約締結日)
- 年をまたぐ取引では、どちらを選ぶかで申告する年、ひいては長期・短期の判定が変わることがある
2021年6月に買った不動産はいつから長期か
実際の日付で数えてみます。売却年の1月1日に巻き戻して所有期間を測るのがコツです。
2021年6月1日に取得した不動産の判定
- 2026年7月1日に引渡し → 2026年1月1日時点の所有期間は4年7か月 → 短期(39.63%)
- 2027年1月15日に引渡し → 2027年1月1日時点の所有期間は5年7か月 → 長期(20.315%)
- → 譲渡益1,000万円なら、半年ずらすだけで税額が193万1,500円変わる
取得が年の途中であれば、取得後6回目の1月1日を過ぎてから引き渡すと長期になります。
- 2021年6月1日:取得引渡しを受けた日が原則の起点
- 2026年1月1日:所有4年7か月この年に売ると短期譲渡所得(39.63%)
- 2026年6月1日:丸5年経過カレンダー上は5年だが判定は変わらない
- 2027年1月1日:所有5年7か月この日以降の引渡しで長期譲渡所得(20.315%)
年末年始の引渡しで税率が1年ぶん変わる
12月に引き渡すか1月に引き渡すかで区分が変わる物件は少なくありません。買主の住宅ローン審査や引越しの都合で引渡し日が前後することもあるため、契約前に判定日を確認しておくことが重要です。
引渡しを翌年に遅らせれば税率は下がりますが、年をまたぐと買主が離れるリスクもあります。また、譲渡の日を契約日にするか引渡し日にするかの選択は申告のルールであり、都合のよい年を自由に作れるわけではありません。実際の申告は税理士に確認してください。
相続・贈与で取得した不動産は短期にならないことが多い
相続や贈与で取得した土地建物は、被相続人や贈与者の取得の時期をそのまま引き継ぎます。親が20年前に買った家なら、相続した翌年に売っても長期譲渡所得です。
「去年相続したばかりだから短期になってしまう」と心配する相談は多いのですが、ほとんどのケースで心配は不要です。
取得の時期は被相続人・贈与者から引き継ぐ
国税庁は、相続や贈与によって取得したときは被相続人や贈与者の取得の時期がそのまま相続人や受贈者に引き継がれると明記しています。長期か短期かは、被相続人や贈与者が取得した時から、相続人や受贈者が譲渡した年の1月1日までの所有期間で判定します(国税庁 No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の日)。
つまり相続した日は起点になりません。登記をいつ済ませたかも判定には関係ありません。
相続した実家・投資用マンションの判定例
実際にどうなるかを2パターンで見てみます。
- 親が1998年に購入した実家を2025年に相続し、2026年に売却 → 1998年が起点なので長期譲渡所得
- 親が2023年に購入した投資用マンションを2025年に相続し、2026年に売却 → 2026年1月1日時点で所有3年ほどなので短期譲渡所得
- 共有で相続した場合も、各相続人がそれぞれ被相続人の取得時期を引き継ぐ
短期になるのは、被相続人が亡くなる直前に買った不動産のような限られた場面です。親の購入時期が分からない場合は、登記事項証明書の権利部(甲区)で所有権移転の日付を確認してください。
取得費も引き継ぐ+相続税を加算できる特例
取得の時期だけでなく取得費も引き継ぎます。相続や贈与で取得した土地建物の取得費は、被相続人や贈与者が買い入れたときの購入代金や購入手数料などを基に計算します。
さらに、業務に使われていない土地建物を相続や贈与で取得した際に相続人や受贈者が支払った登記費用や不動産取得税も取得費に含められます。ただし取得費が分からず売却金額の5%を使う場合は、これらを上乗せできません。
相続で売るなら期限のある特例も確認する
- 相続または遺贈で取得した財産を一定期間内に譲渡した場合、相続税額のうち一定金額を取得費に加算できます
- 期限と計算方法は相続税の取得費加算の特例の記事で詳しく解説しています
- 相続した空き家には別枠の3,000万円特別控除もあります(相続空き家の3,000万円特別控除の記事)
- 相続・贈与は取得の時期も取得費も引き継ぐため、通常は長期になる
- 短期になるのは被相続人が直前に買った不動産など例外的なケース
- 相続した場合は期限付きの特例があるので、売る前に確認する
自分の税額を計算する|取得費・譲渡費用・減価償却
税額は「譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除」に税率をかけて求めます。建物の取得費は減価償却費相当額を差し引いた金額になるため、買値をそのまま使うと税額を見誤ります。
税率の差を気にする前に、そもそも課税される利益がいくらなのかを出しましょう。ここを計算しないまま「短期だから損」と決めてしまうのは早いです。
計算式と、建物から差し引かれる減価償却費相当額
国税庁は、建物の取得費を購入代金または建築代金などの合計額から所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた金額としています(国税庁 No.3261 建物の取得費の計算)。
非業務用の建物なら「取得価額×0.9×償却率×経過年数」で減価償却費相当額を求めます。経過年数の6か月以上の端数は1年とし、6か月未満は切り捨てます。減価償却費相当額は建物の取得価額の95%が上限です。
減価償却を反映した譲渡所得の計算
- 前提:購入3,000万円(建物1,800万円・土地1,200万円)、所有期間中の減価償却費相当額600万円
- 前提:売却2,900万円、譲渡費用100万円、特例の適用なし
- → 取得費:3,000万円−600万円=2,400万円
- → 譲渡所得:2,900万円−(2,400万円+100万円)=400万円
- → 短期なら400万円×39.63%=158万5,200円
- → 長期なら400万円×20.315%=81万2,600円
買値3,000万円より安い2,900万円で売っても、計算上は400万円の利益が出ています。これが「損したのに税金がかかる」と感じる原因です。
取得費・譲渡費用に入るもの
取得費には購入代金のほか、仲介手数料、登記費用、設備費、改良費などが含まれます。通常の修繕費は含まれません。譲渡費用は売るために直接かかった費用で、修繕費や固定資産税など維持・管理のための費用は譲渡費用になりません(国税庁 No.3255 譲渡費用となるもの)。
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| 費用 | 取得費 | 譲渡費用 | メモ |
|---|---|---|---|
| 購入代金・建築代金 | 含む | — | 建物は減価償却費相当額を差し引く |
| 購入時の仲介手数料 | 含む | — | 取得価額の一部として扱う |
| 購入時の登記費用 | 含む | — | 非業務用資産に係るもの |
| 設備費・改良費 | 含む | — | 通常の修繕費は含まない |
| 売却時の仲介手数料 | — | 含む | 国税庁の記載例でも譲渡費用として扱われている |
| 売買契約書の収入印紙代 | — | 含む | 同じ記載例に計上されている |
| 測量費 | — | 含む | 売却のために行ったもの |
| 毎年の固定資産税・管理費 | 含まない | 含まない | 保有期間中の維持費は差し引けない |
※個別の費用が該当するかの判断は税理士または所轄の税務署にご確認ください。
契約書がないと取得費は売却価格の5%になる
取得費が分からない場合、または実際の取得費が譲渡価額の5%に満たない場合は、譲渡価額の5%を取得費として計算できます。簡便ですが、これが適用されると課税される利益が大きく膨らみます。
取得費が分からないまま売ったときの税額
- 前提:売却2,000万円、購入時の契約書が見つからない、譲渡費用70万円
- → 取得費:2,000万円×5%=100万円
- → 譲渡所得:2,000万円−(100万円+70万円)=1,830万円
- → 短期なら1,830万円×39.63%=725万2,290円
- → 長期なら1,830万円×20.315%=371万7,645円
短期かつ取得費不明という最悪の組み合わせになると、売却価格の3分の1以上が税金に消えます。契約書の捜索は売却前に必ず行ってください。
書類が見つからないときの探し方や推計方法は、投資用マンションの取得費がわからない場合の記事にまとめています。
税率が39.63%か20.315%かを気にする前に、課税される譲渡所得がいくらかを出してください。利益が小さければ短期でも税額は限られ、取得費が不明なら長期でも高額になります。
その不動産、今いくらで売れるか知っていますか?
持ち続けるか、手放すか。判断の前提になるのは「現在の価格」です。
売却するか決めていなくても大丈夫です。
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5年待つべきか、今売るべきか|手残りで比べる
税率差で減る税額と、待つ間に出ていく維持費・金利・値下がりリスクを並べて比べます。差額が小さい、または待てない事情があるなら今売る判断も合理的です。
「あと1年半待てば税金が半分」と聞けば待ちたくなりますが、待つことにも費用がかかります。税額だけでなく手残りで比べるのが正しい判断です。
待てば減る税金と、待つ間に出ていく費用
減る税金は計算できます。一方、待つ間には管理費・修繕積立金・固定資産税・ローン金利が出ていき、賃貸なら空室リスクも続きます。両者を同じ単位で並べてください。
1年半待つ場合の損得を並べる
- 前提:課税される譲渡所得1,000万円、長期になるまであと18か月
- → 税額の差:396万3,000円−203万1,500円=193万1,500円の節税
- → 仮に管理費・修繕積立金・固定資産税が月3万円なら、18か月で54万円の支出
- → 空室で家賃収入がゼロなら、その逸失分も差し引く
- → 差引きで139万1,500円ほど待つ側が有利(値下がりがなければ)
このケースでは待つ価値がありますが、譲渡所得が200万円なら税額差は約39万円で、維持費と相殺されてしまいます。
そもそも待てないケース
判断の前に、待てる状況かどうかを確かめます。次のいずれかに当たるなら、税率より優先すべき事情があります。
- ローンの返済が滞っている、または競売の手続きが進んでいる
- 減価償却が終わりに近づき、帳簿上の利益と手元資金のずれが広がっている
- 共有名義で、他の共有者が早期の売却を求めている
- 修繕積立金の値上げや大規模修繕の一時金が決まっている
- 相続税の納税資金として、期限までに現金化する必要がある
返済が行き詰まっている場合は、税率の議論より先に進める手続きがあります。任意売却の流れと期限の記事を確認してください。
待つ・今売るのメリットとデメリット
長期になるまで待つメリット
- 税率が39.63%から20.315%に下がる
- 譲渡益が大きいほど節税額も大きい
- 売り急がずに価格交渉ができる
待つことのデメリット
- 維持費・金利・空室損が積み上がる
- 相場が下がれば節税額を上回る損になる
- 建物は古くなり、買主の選択肢が狭まる
- 修繕の一時金など予定外の出費が発生しうる
- 税額差と維持費を同じ期間で並べ、手残りで比べる
- 譲渡益が小さいと、待っても得にならないことがある
- 返済の遅れや共有者の事情があるなら、税率より手続きを優先する
短期でも使える特例・使えない特例
マイホームの3,000万円特別控除は所有期間の長短を問わず使えます。一方で軽減税率や買換えの特例には所有期間などの要件があり、短期では使えないものがあります。
税率が高いと決めつける前に、特例の確認をしてください。短期でも税額がゼロになるケースは実際にあります。
マイホームの3,000万円控除は所有期間を問わない
国税庁は、マイホーム(居住用財産)を売ったときは所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できると案内しています(国税庁 No.3302 マイホームを売ったときの特例)。
対象は現に住んでいる家屋のほか、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る家屋なども含まれます。つまり2年前に買ったマイホームを転勤で売る場合でも、譲渡所得が3,000万円以下なら税額はゼロになりえます。
配偶者や一定の親族、同族会社など特別の関係にある人への売却では、この特例は使えません。また住宅ローン控除との併用もできないとされています。投資用として賃貸に出していた物件は居住用財産ではないため、この控除の対象外です。
軽減税率・買換え特例は所有期間などの要件がある
マイホームを10年を超えて所有していた場合は、長期譲渡所得の税額をさらに低い税率で計算する軽減税率の特例があります(国税庁 No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例)。国税庁のパンフレットでは、課税長期譲渡所得のうち6,000万円までの部分の所得税率を10%、6,000万円を超える部分を15%としています。
事業用資産については、一定の要件で買換えの特例が使えます。ただしこれは課税の繰延べであり非課税ではありません(国税庁 No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例)。買換資産の取得費は売った資産の取得価額を引き継ぐため、将来売るときの税額に影響します。
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| 特例 | 所有期間の要件 | 短期でも使えるか | 主な注意点 |
|---|---|---|---|
| マイホームの3,000万円特別控除 | 問わない | 使える | 特別の関係者への売却は不可。住宅ローン控除と併用不可 |
| マイホームの軽減税率 | 10年超 | 使えない | 長期譲渡所得が前提。6,000万円以下の部分の所得税率が10% |
| 事業用資産の買換え特例 | 資産の種類ごとに要件あり | 要件次第 | 課税の繰延べ。取得は譲渡の前年・当年・翌年中、取得後1年以内に事業供用 |
| 相続税の取得費加算 | 問わない | 使える | 相続・遺贈で取得した財産を一定期間内に譲渡した場合に限る |
| 居住用財産の譲渡損失の損益通算 | 長期が前提 | 使えない | 繰越控除は翌年以後3年間 |
※各特例には上記以外の細かな要件があります。適用の可否は必ず税理士または所轄の税務署にご確認ください。
売却損は給与と相殺できない
短期で売って損失が出た場合、その損失を給与所得や事業所得から差し引くことはできません。国税庁は、土地建物を譲渡して損失が生じても土地建物以外の所得との損益通算はできないとしています(国税庁 No.3203 譲渡所得の計算のしかた(分離課税))。
ただし同じ年に売った他の土地建物の譲渡益からは差し引けます。国税庁の通達でも、短期用と長期用に区分ごとに損益を計算し、一方で損失が出たときは他方の譲渡益から控除する取扱いが示されています。
2物件以上を売るなら同じ年にまとめる選択肢
- 短期の損失は、同じ年の長期の譲渡益からも控除できる
- 年をまたぐと相殺できなくなるため、売却時期の設計が効く
- マイホームの譲渡損失だけは、一定の要件で他の所得との損益通算と3年間の繰越控除が認められている
短期でも手残りを増やす売り方|仲介と買取の使い分け
短期・長期の分かれ目が近いなら、引渡し日を決めやすい買取のほうが税率をコントロールしやすい場面があります。まず価格を知り、税額を試算してから売り方を選びます。
仲介は買主が見つかるまで時期が読めません。1月1日の境目をまたぐかどうかで税額が百万円単位で変わる物件では、この「読めなさ」自体がコストになります。
引渡し時期を決められるのが買取の強み
買取は不動産会社が直接買い主になるため、条件が合えば引渡し日を相談して決められます。年内に終わらせたい、逆に年明けまで待ちたい——どちらの希望も実現しやすくなります。
一方で買取価格は仲介の成約価格より低くなるのが一般的です。節税額が価格差を上回るかどうかを数字で比べてください。
節税額と価格差を比べる考え方
- 前提:仲介なら3,000万円、買取なら2,800万円で、価格差は200万円
- → 年明けの引渡しで長期になり、譲渡益1,000万円なら節税額は193万1,500円
- → 価格差200万円のほうが大きいので、この条件では節税だけを理由に買取を選ぶ意味は薄い
- → 逆に空室が長期化して仲介で売れないなら、買取で確実に手放す判断もある
買取と仲介のどちらが有利かは、節税額・価格差・売れるまでの維持費の3つを並べて決めます。
売却から確定申告までの流れと必要書類
譲渡所得の申告は、譲渡した日の属する年の翌年2月16日から3月15日までに行います。売却の年内に準備を始めておくと慌てません。
- 価格を把握する複数社の査定で現在の価格帯を知る。買取可能かも同時に確認する
- 税額を試算する取得費・譲渡費用・1月1日判定を踏まえて短期・長期の両方で計算する
- 売り方と引渡し時期を決める仲介か買取か、年内か年明けかを手残りで比べて選ぶ
- 契約・引渡し譲渡の日の扱いを確認し、領収書や契約書をすべて保管する
- 翌年に確定申告2月16日から3月15日までに譲渡所得の内訳書を添えて申告する
- 購入時の売買契約書・領収書(取得費の証明)
- 売却時の売買契約書・仲介手数料の領収書
- 登記事項証明書(取得の日の確認にも使う)
- 固定資産税の精算書、収入印紙の領収書
- 特例を使う場合は、各特例が求める添付書類
相談する順番を間違えない
よくある失敗は、税理士に相談してから売却活動を始めるパターンです。価格が分からないと税額も試算できません。順番は査定が先です。
- 査定で価格を知る仲介・買取の両方の価格帯を押さえる
- 税額を短期・長期で試算取得費と1月1日判定を確認する
- 引渡し時期を設計境目をまたぐなら数か月の調整を検討
- 判断せずに放置維持費が積み上がり、建物も古くなる
短期か長期かは、引渡し日という自分で動かせる要素で決まります。まず現在の価格を知り、両方の税率で試算したうえで引渡し時期を設計してください。
- 買取は引渡し時期を決めやすく、1月1日の境目をまたぐ調整に向く
- 節税額・価格差・維持費の3つを並べて売り方を決める
- 確定申告は売った年の翌年2月16日から3月15日まで
よくある質問
短期譲渡所得は何年を過ぎれば長期になりますか?
売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得になります。取得から丸5年たっていても、売る年の1月1日時点で5年以下なら短期のままです。実務上は、取得してから6回目の1月1日を迎えたあとに引き渡す売却が長期になります。
契約は年内、引渡しは年明けです。どちらの年の売却になりますか?
原則は資産を買主に引き渡した日が譲渡の日となり、引き渡した年の売却として申告します。ただし売買契約などの効力発生の日に譲渡があったものとして確定申告することも認められています。
どちらを選ぶかで長期・短期の判定が変わることがあるため、年をまたぐ取引では事前に確認してください。
相続した実家を相続の翌年に売ると短期譲渡所得になりますか?
なりません。相続や贈与で取得した土地建物は、被相続人や贈与者の取得の時期がそのまま引き継がれます。親が20年前に買った家なら、相続した翌年に売っても長期譲渡所得です。取得費も親が買ったときの購入代金などを基に計算します。
短期譲渡所得でも使える特例はありますか?
マイホームを売ったときの3,000万円特別控除は、所有期間の長短に関係なく使えます。一方、10年を超えて所有したマイホームの軽減税率や、事業用資産の買換えの特例には所有期間などの要件があり、短期では使えないものがあります。
短期で売って損が出たら、給与の税金は戻りますか?
戻りません。土地建物を売って出た損失は、給与所得や事業所得などとは損益通算できません。ただし同じ年に売った他の土地建物の譲渡益からは差し引けます。
マイホームの譲渡損失だけは、一定の要件で損益通算と翌年以後3年間の繰越控除が認められています。
この記事のまとめ
- 短期譲渡所得は売った年の1月1日時点で所有5年以下。税率39.63%、長期は20.315%
- 判定は丸5年ではなく、取得後6回目の1月1日を迎えたあとの引渡しかどうか
- 相続・贈与で取得した不動産は取得の日を引き継ぐため、通常は長期になる
- 税額は譲渡価額から取得費と譲渡費用を引いて計算し、建物は減価償却費相当額を差し引く
- マイホームの3,000万円特別控除は所有期間を問わず使え、短期でも税額がゼロになりうる
- 待つ節税額と維持費を並べ、手残りで判断する。引渡し時期は買取なら調整しやすい
税率が39.63%か20.315%かを机の上で悩んでも、答えは出ません。まず現在の価格を知り、両方の税率で試算することから始めてください。