転勤で家を売却するか貸すか|3,000万円控除の3年期限と住宅ローンの注意点

転勤で家を売るか貸すかの判断と、3,000万円控除の期限を解説する記事のイメージ

転勤の内示が出て、数か月後には今の家を離れなければならない。戻ってくるかどうかも分からないまま、「売るべきか、貸して残すべきか」を短い期間で決めなければならない方は少なくありません。

結論から言うと、判断の軸は税金の期限と住宅ローンの契約の2つです。マイホームを売ったときの3,000万円特別控除は、住まなくなってから3年目の年末までに売れば、転勤後に貸していても使えます。一方、住宅ローンを組んだまま金融機関に相談せずに貸すと、借入れの一括返済を求められるおそれがあります。

この記事では、売る・貸す・空き家で残すの比較から、住宅ローン控除の扱い、遠く離れた転勤先から売却を進める手続きまでを順に整理します。

この記事を読むとわかること

  • 転勤時に「売る・貸す・空き家で残す」を選ぶときの判断基準
  • 3,000万円特別控除の期限「住まなくなってから3年目の12月31日」の数え方
  • 転勤で住宅ローン控除が止まる場合・続く場合と、戻ったときの再適用
  • 住宅ローン返済中に家を貸す前に、金融機関へ相談すべき理由
  • 転勤先から家を売るときの契約・決済・登記の進め方

この記事の結論

  1. 転勤で住まなくなった家でも、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売れば、3,000万円特別控除の対象になります。その間に貸していてもかまいません。
  2. 家族ごと転居すると、住まなくなった年から住宅ローン控除は受けられません。単身赴任で家族が住み続ける場合は、要件を満たせば控除が続きます。
  3. 戻って再び住むときに住宅ローン控除を再適用するには、転居する日までに税務署へ届出書を提出しておく必要があります。控除期間は延長されません。
  4. 住宅ローンは本人や家族が住むことが前提です。たとえばフラット35は、第三者への賃貸が判明すると借入れ全額の一括返済を求めるとしています。貸す前に必ず金融機関へ相談してください。
  5. 転勤先からでも売却はできます。重要事項説明書などは2022年5月から電子交付が可能になり、登記は代理人への委任で進められます。

転勤で家はどうする?売る・貸す・空き家で残すの3択

結論

転勤時の選択肢は「売る」「貸す」「空き家のまま残す」の3つです。戻る予定がはっきりしないなら、税金の期限があるうちに売る前提で検討するのが基本です。

転勤が決まると、引越しの準備と並行して家の扱いを決める必要があります。どれを選んでも正解になり得ますが、選んだあとに変えにくい点がそれぞれ違います。

特に「とりあえず貸しておいて、あとで考える」という選び方は、税金の期限と住宅ローンの契約の両面で落とし穴があります。まずは3つの選択肢の違いを一覧で確認してください。

3つの選択肢を比べる

売る・貸す・空き家で残すの違いを、お金の出入りと手間、あとからの変更しやすさで並べると次のようになります。

横にスクロールできます

項目 売る 貸す 空き家で残す
住宅ローン 売却代金で完済できれば終わる 金融機関への相談が必要 返済は続く
住宅ローン控除 売却で終了 家族ごと転居した年から受けられない 家族ごと転居した年から受けられない
3,000万円控除 期限内なら使える 期限内に売れば使える 期限内に売れば使える
収入 売却代金(一度だけ) 毎月の家賃 なし
手間・費用 売却時のみ 入居者対応・修繕・確定申告 換気・通水などの管理、固定資産税
戻ったときに住めるか 住めない 契約の種類による すぐ住める

※税金の扱いは要件を満たした場合のものです。詳しくは各セクションで解説します。

空き家で残す場合は、誰も住まない間も管理の手間と費用がかかり続けます。年間でどのくらいかかるかは空き家の管理費用の記事で詳しく解説しています。

「戻る予定があるか」で考える

判断の出発点は、転勤先から元の家に戻る可能性です。会社から期間の目安が示されていて、戻ったらまたその家に住みたいなら、貸すか空き家で残す選択に意味があります。

一方、転勤が繰り返される職種や、戻っても別の地域に住む可能性が高い場合は、残すほど税金の期限が近づきます。「戻るかどうか分からない」は、売る方向で考える理由になります。

  • 会社から転勤期間の目安が示されているか
  • 戻ったときに同じ家に住みたいか(学区・通勤・広さ)
  • 住宅ローンの残高と、今売ったらいくらになるか
  • 住まなくなる日から数えた3,000万円控除の期限はいつか
  • 遠方から入居者対応や管理を続けられるか
POINT

迷ったら「今売ったらいくらか」を先に知る

  • 売却価格がローン残高を上回るか下回るかで、取れる選択肢が変わる
  • 査定を受けても売る義務はないので、比較材料として価格を確認しておく

3,000万円控除は「住まなくなってから3年目の年末」が期限

結論

以前住んでいた家は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売れば、3,000万円特別控除の対象になります。期限を過ぎて売ると、この特例は使えません。

マイホームを売って利益が出たとき、一定の要件を満たせば、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける特例があります(国税庁 No.3302 マイホームを売ったときの特例)。転勤で住まなくなった家も、期限内に売れば対象です。

用語の補足:譲渡所得

家や土地を売って得た利益のことです。売却価格から、買ったときの代金など(取得費)と売るためにかかった費用(譲渡費用)を差し引いて計算します。

期限の数え方

期限は「住まなくなってから3年後の日」ではなく、その日が属する年の12月31日です。そのため、年の前半に転居しても後半に転居しても、3年後の同じ年の年末が期限になります。

  1. 2026年4月1日転勤で家族ごと転居し、住まなくなった日
  2. 2029年4月1日住まなくなった日から3年を経過する日
  3. 2029年12月31日この日までに売れば3,000万円控除の対象
図:2026年4月1日に住まなくなった場合の3,000万円控除の期限

判定されるのは「売った」時期なので、買主探しや契約・引渡しの段取りに時間がかかると期限を越えてしまいます。期限の年の後半に動き出すと間に合わないおそれがあるので、期限から逆算して1年前には売却の相談を始めるのが安全です。

転勤後に貸していても使える

国税庁は、以前住んでいた家屋について、住まなくなった日以後どのような用途に使用してもかまわないとしています。つまり、転勤中に賃貸に出していても、期限内に売れば3,000万円控除の対象になり得ます。

ただし、次のような家には特例が適用されません。転勤とは関係なく、別荘や一時的な仮住まいとして使っていた家は対象外です。

  • 特例を受けることだけを目的に入居したと認められる家
  • 新築の期間中だけ仮住まいとして使った家など、一時的な目的で入居した家
  • 別荘など、主に趣味・娯楽・保養のために持っている家
  • 親子や夫婦など「特別の関係がある人」に売った場合
注意

家を2つ以上持っている場合は、主として住まいに使っていた家だけが対象です。また、売った年の前年・前々年にこの特例を使っている場合は適用できません。

取り壊して土地で売る場合と、軽減税率の特例

家を取り壊して土地だけを売る場合は、取り壊した日から1年以内に売買契約を結ぶことと、同じく住まなくなってから3年目の年末までに売ることが条件です。取り壊してから契約までの間に、貸駐車場などに使っていないことも求められます。

さらに、売った年の1月1日時点で家と土地の所有期間がともに10年を超えていれば、軽減税率の特例も重ねて使えます。3,000万円を差し引いた後の利益のうち6,000万円以下の部分は、所得税の税率が通常の15%から10%に下がります(復興特別所得税と住民税は別途かかります)。

この項目のまとめ
  • 期限は「住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日」
  • 期限内なら、転勤中に貸していても3,000万円控除の対象になり得る
  • 所有期間10年超なら軽減税率の特例も重ねて使える

転勤で住宅ローン控除はどうなる?止まる場合・続く場合

結論

家族ごと転居すると、住まなくなった年から住宅ローン控除は受けられません。単身赴任で家族が住み続けるなら、要件を満たせば控除は続きます。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、取得から6か月以内に住み始め、その年の12月31日まで引き続き住んでいることが要件の1つです。転勤で住まなくなると、この要件を満たせなくなります。

ただし、転勤などのやむを得ない事情がある場合の取り扱いが国税庁 No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等で定められています。家族が残るかどうかで扱いが大きく変わります。

家族ごと転居すると、その年から控除は受けられない

控除を受けていた人が家族と共に家を離れた場合、住まなくなった日の属する年以降は住宅ローン控除を受けられません。年の途中で転居しても、その年の分から対象外になります。

また、控除期間は延長されません。転勤で控除が止まっていた年数分だけ、受けられる控除が減ることになります。

単身赴任で家族が住み続けるなら控除は続く

本人が転勤で家族と離れて暮らす場合でも、配偶者などの生計を一にする親族がその家に住み続け、事情が解消したら本人も一緒に住むと認められるときは、本人が住み続けているものとして控除を受けられます。

ただし、年末時点で家族もその家に住んでいない年は対象外です。単身赴任の途中で家族も転勤先へ移るなら、その年から控除は止まると考えてください。

戻ったときの再適用と、転居前の届出書

家族ごと転居した人が、のちに戻って再び住む場合は、残りの控除期間について再適用を受けられます。要件は、勤務先からの転任命令などのやむを得ない事由があることと、住まなくなる日までに所定の手続きをしていることです。

  1. 転居する日までに届出書を出す「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を家の所在地の所轄税務署長に提出します。税務署から交付された未使用の年末調整用の控除証明書があれば一緒に提出します。
  2. 戻って再び住む再び住んだ年から再適用を受けられます。ただし、その年に家を賃貸していた場合は翌年からになります。
  3. 最初の年は確定申告する再適用の最初の年分は、計算明細書と借入金の年末残高等証明書を添付して確定申告します。
注意

届出書は「住まなくなる日まで」が期限です。引越しの準備で忘れやすいので、転勤が決まった時点で手続きを確認してください。売るつもりでも、計画が変わって戻る可能性があるなら出しておくと安心です。

転勤先で家を買うなら3,000万円控除との関係に注意

転勤先で新しい家を住宅ローンで買う場合、古い家の売却で3,000万円控除を使うと、新しい家の住宅ローン控除に影響することがあります。新しい家に入居した年・その前年・前々年に3,000万円控除を使うと、新しい家の住宅ローン控除は受けられません。

入居した年の翌年から3年目までの間に古い家を売って3,000万円控除を使う場合も同様です。どちらが有利かは金額によって変わるため、売却と購入の時期が近い人は税務署や税理士に試算を依頼してください。

ちょっと一息

転勤前の今の家、いくらで売れるか知っていますか?

持ち続けるか、手放すか。判断の前提になるのは「現在の価格」です。
売却するか決めていなくても大丈夫です。

まずは現在の価格を確認してみる

簡単入力60秒・無料。売却ナビットが代わって相談・交渉を行うので、沢山の営業電話の心配はありません。

住宅ローンを組んだまま貸すなら、金融機関への相談が先

結論

住宅ローンは本人や家族が住む家のための融資です。返済中の家を貸すなら、事前に金融機関へ転勤の事情を伝えて相談する必要があります。

「転勤の間だけ貸してローン返済に充てる」という考え方は自然ですが、住宅ローンの契約上、そのまま貸してよいとは限りません。契約内容は金融機関ごとに違うため、まず自分のローンの扱いを確認することが出発点です。

住宅ローンは「自分や家族が住む家」のための融資

代表的な例がフラット35です。住宅金融支援機構は、フラット35は第三者に賃貸する目的の物件など投資用物件の取得資金には使えないとしています(【フラット35】ご利用条件)。

さらに機構は、融資住宅あてに郵便を送るなどして本人や親族が実際に住んでいるかを定期的に確認し、第三者への賃貸が判明した場合は借入れ全額の一括返済を求めるとしています。

POINT

金融機関に伝えること

  • 転勤命令が出たこと(辞令など転勤を示す書類があれば用意する)
  • 転勤の期間の見込みと、戻って住む予定があるか
  • 家を貸したい、または売りたいという意向

転勤で一時的に貸すことをどこまで認めるか、どんな手続きが必要かは、金融機関や契約によって異なります。回答の内容を確かめたうえで、貸しても採算が合うかを判断してください。

貸す場合は定期借家契約で戻る時期に備える

戻って住む予定があるなら、契約期間が終われば更新されない定期建物賃貸借(定期借家契約)が選択肢になります。普通の賃貸借契約では、期間が来ても入居者に出てもらえないことがあるためです。

用語の補足:定期借家契約

契約の更新がなく、期間の満了で終わる建物の賃貸借です。借地借家法第38条で定められています。

  • 公正証書などの書面(または電磁的記録)で契約する
  • 契約前に、更新がなく期間満了で終わることを書面を交付して説明する(説明しないと更新がない旨の定めは無効)
  • 期間が1年以上なら、満了の1年前から6か月前までの間に終了を通知する

家賃収入には確定申告が必要になる

家を貸して得た家賃は不動産所得です。不動産所得は、家賃などの総収入金額から、固定資産税・損害保険料・減価償却費・修繕費などの必要経費を差し引いて計算します。

給与を1か所から受けている会社員でも、給与以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。転勤先で慣れない申告をする手間も、貸す選択のコストとして見込んでおいてください。

具体例

家賃月12万円で貸した場合(仮定の計算)

  • 年間の家賃収入:12万円×12か月=144万円
  • 必要経費(固定資産税・保険料・減価償却費・修繕費・管理委託料など)が仮に年100万円
  • → 不動産所得は44万円。給与以外の所得が20万円を超えるので確定申告が必要

不動産所得の計算と、手元に残るお金は別物です。実際の手残りは、家賃からローン返済額や管理にかかる支出を差し引いて確認してください。

転勤中に貸した家を、入居者がいるまま売ることもできます。その場合の敷金の引継ぎや入居者への通知はオーナーチェンジ物件の売却の記事で解説しています。

遠方から貸すなら、管理の任せ方と保険を決めておく

転勤先からでは、入居者からの連絡や設備の故障、退去時の立会いに自分で対応するのは難しくなります。一般的には、入居者募集だけを不動産会社に頼むか、家賃の集金や修繕の手配まで管理を委託するかを選びます。委託すれば手間は減りますが、管理委託料が家賃から差し引かれます。

また、家賃は入居者がいる間しか入りません。空室の間もローン返済と固定資産税は続くため、家賃が入らない月があっても返済できるかを前提に計算しておきます。

  • 管理を委託するか、委託するならどこまで任せるか(募集・集金・修繕・退去立会い)
  • 委託料や空室期間を差し引いても、ローン返済と固定資産税をまかなえるか
  • 自分で住む前提で入っている火災保険を、貸す前提に合う内容に見直す必要があるか(保険会社に確認)
  • 戻る時期に合わせた契約期間で、定期借家契約を結べるか

売るか貸すかを手残りで比べる

結論

値上がりした家ほど、3,000万円控除の期限を過ぎてから売ると税金の差が大きくなります。貸して期限を過ぎると、数百万円単位の税金が発生することがあります。

「貸して家賃を受け取りながら、いずれ売る」という計画は、売る時期が3,000万円控除の期限の内か外かで結果が変わります。家賃収入の合計だけでなく、売るときの税金まで含めて比べることが大切です。

期限内に売る場合と過ぎてから売る場合の税額差

所有期間が5年を超える家の譲渡所得には、所得税15%・住民税5%に復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加えた税金がかかります。3,000万円控除が使えるかどうかで、次のように差が出ます。

具体例

譲渡所得が850万円になる家を売った場合

  • 前提:売却価格4,000万円、取得費(建物は減価償却費相当額を差し引いた後)3,000万円、譲渡費用150万円 → 譲渡所得850万円。所有期間は5年超
  • 期限内に売り3,000万円控除を使う:850万円−3,000万円で課税される所得は0 → 税額0円
  • 期限を過ぎて売る:所得税127万5,000円+復興特別所得税2万6,775円+住民税42万5,000円 → 約172万円

同じ家でも、売る時期が期限を過ぎただけで約172万円の差になります。貸して得る家賃がこの差を上回るかどうかが判断の目安です。

購入から間もない時期に転勤が決まった場合は、所有期間が5年以下の短期譲渡所得になり、税率がさらに高くなります。短期・長期の判定は「売った年の1月1日時点」で行うため、詳しくは短期譲渡所得の記事を確認してください。ただし3,000万円控除は所有期間の長短に関係なく使えます。

貸すメリット

  • 家賃でローン返済の一部をまかなえる
  • 定期借家契約なら戻ったときに住める
  • 期限内に売れば3,000万円控除も使える

貸すデメリット

  • 住宅ローンの契約上、金融機関の了承が必要
  • 家族ごと転居した年から住宅ローン控除は受けられない
  • 空室・修繕・確定申告の手間とリスクがある

売却価格が住宅ローン残高を下回るとき

住宅ローンの残高より安くしか売れない場合、差額を自己資金などで用意しないと抵当権を抹消できず、通常は売却が難しくなります。残債が残るときの進め方はオーバーローン売却の記事も参考になります。

税金面では、ローン残高を下回る価格で売って譲渡損失が出た場合、一定の要件を満たせばその損失を給与など他の所得と損益通算し、引ききれない分を3年間繰り越せる特例があります(国税庁 No.3390)。

  • 売った年の1月1日時点で、家と土地の所有期間がともに5年を超えている
  • 売買契約日の前日に、返済期間10年以上の住宅ローンの残高がある
  • 売却価格が住宅ローン残高を下回っている
  • 以前住んでいた家なら、住まなくなってから3年目の12月31日までに売る
具体例

ローン残高3,200万円の家を2,800万円で売った場合

  • 前提:売買契約日の前日のローン残高3,200万円、売却価格2,800万円、計算上の譲渡損失600万円
  • → 損益通算できる損失の上限は、ローン残高−売却価格=400万円

譲渡損失の全額ではなく、ローン残高と売却価格の差額が上限になる点に注意してください。繰越控除は、合計所得金額が3,000万円を超える年には使えません。

転勤先から家を売る手続きと必要書類

結論

転勤先からでも家は売れます。書面の電子交付と代理人への委任を組み合わせれば、現地に行く回数を減らせます。

転勤後に売却する場合、内覧の立ち会いや契約、決済のたびに現地へ戻るのは大きな負担です。どの場面を電子化・委任で済ませ、どこで現地に行くかを、売却を依頼する時点で決めておくとスムーズです。

現地に何度も行かずに進める流れ

2022年5月18日に改正された宅地建物取引業法の施行規則などが施行され、媒介契約書・重要事項説明書・売買契約書などの電磁的方法による提供が可能になりました(国土交通省 報道発表)。電子で受け取るには、事前に承諾することが必要です。

  1. 査定・媒介契約オンラインと電子書面で進められる
  2. 販売・内覧鍵を預けて不動産会社が対応
  3. 売買契約書面の電子交付も可能
  4. 決済・引渡し印鑑証明書など書類の期限に注意
図:転勤先から家を売るときの大まかな流れ

転勤前に時間があるなら、査定と媒介契約までは引越し前に済ませておくと、家の状態や設備の説明もしやすくなります。空き家になった後の内覧は、鍵を不動産会社に預けて対応してもらうのが一般的です。

決済・登記を代理人に任せるときの書類

決済の日に立ち会えない場合は、所有権移転の登記申請を司法書士などの代理人に委任できます。代理人が申請するときは、委任状に記名押印し、作成後3か月以内の印鑑証明書を添付する必要があります(不動産登記令第18条)。

登記に使う印鑑証明書は、住所地の市区町村長(または登記官)が作成したものに限られます。転勤先に住民票を移しているなら、転勤先の役所で取得することになります。

注意

印鑑証明書は早めに取りすぎると、決済日までに3か月を過ぎて使えなくなります。決済日が決まってから取得のタイミングを司法書士と相談してください。海外転勤で日本に住所がなくなる場合の書類の考え方は、海外在住の相続人が実家を売却する記事も参考になります。

住所変更の登記と、確定申告で求められる書類

2026年4月1日から、不動産の所有者は住所や氏名が変わった日から2年以内に住所等の変更登記をすることが義務になりました。正当な理由なく怠ると、5万円以下の過料の対象になります(法務局のお知らせ)。

転勤で住民票を移すと、登記簿上の住所と現住所がずれます。売却の登記でも住所の違いが問題になることがあるため、決済を依頼する司法書士に、住所変更登記をあわせて頼めるか確認しておくと効率的です。

また、3,000万円控除の確定申告では、売買契約日の前日の住民票上の住所と家の所在地が違う場合などに、戸籍の附票の写しなど、その家に住んでいたことを明らかにする書類の提出が求められます。

この項目のまとめ
  • 媒介契約書・重要事項説明書などは2022年5月から電子交付が可能
  • 登記を代理人に委任するなら、印鑑証明書は作成後3か月以内のもの
  • 住民票を移したら住所変更登記と、申告用の戸籍の附票を忘れない

引越しまでに売れないときは買取も選択肢

結論

転勤の時期が迫っていて仲介で買主を探す時間がない場合は、不動産会社が直接買い取る「買取」なら引渡し時期を決めやすくなります。

転勤の内示から引越しまでの期間は限られています。仲介で売りに出しても、いつ買主が見つかるかは分かりません。空き家にしてから売れ残ると、ローン返済と管理費用を払いながら遠方で売却を続けることになります。

仲介と買取の違い

仲介は市場で買主を探すため、高く売れる可能性がある反面、時期が読めません。買取は不動産会社が買主になるため、価格は仲介より低くなる傾向がありますが、条件がまとまれば日程を決めて売れます。

項目 仲介 買取
価格 市場価格を目指せる 仲介より低めになりやすい
売れる時期 買主次第で読めない 日程を決めやすい
内覧の対応 必要 原則不要
向いている人 期限まで時間がある人 転勤が迫っている人

※価格や条件は物件や会社によって異なります。

相談する順番

まず今の家の価格を知り、次に住宅ローンの残高と比べる。そのうえで、仲介で期限内に売れそうか、買取にすべきかを判断する順番が効率的です。3,000万円控除の期限と転勤の日程を伝えて相談すれば、間に合う売り方を提案してもらいやすくなります。

結論

転勤で家を売るか貸すかは、3,000万円控除の期限と住宅ローンの契約で決まります。戻る予定がはっきりしないなら、まず今の価格を確かめ、期限内に売る計画を立ててください。

よくある質問

転勤中に家を貸していても3,000万円控除は使えますか?

使える可能性があります。国税庁は、以前住んでいた家屋は住まなくなった日以後どのような用途に使ってもかまわないとしています。ただし、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが条件で、期限を過ぎると使えません。

単身赴任で家族が住み続ける場合、住宅ローン控除はどうなりますか?

転勤などやむを得ない事情で本人だけが離れ、配偶者など生計を一にする親族が住み続けていて、事情が解消したら本人も戻ると認められる場合は、引き続き控除を受けられます。

年末時点で家族も住んでいない年は対象外です。

住宅ローンが残っている家を、金融機関に伝えずに貸してもいいですか?

おすすめしません。住宅ローンは本人や家族が住むことを前提にした融資で、たとえばフラット35は第三者への賃貸が判明すると借入れ全額の一括返済を求めるとしています。貸す前に、返済中の金融機関へ転勤の事情を伝えて相談してください。

転勤先にいながら家を売ることはできますか?

できます。2022年5月から媒介契約書や重要事項説明書などを電子で受け取れるようになりました。

決済日の登記は司法書士などの代理人に委任でき、その場合は委任状に作成後3か月以内の印鑑証明書を添付します。

この記事のまとめ

  • 転勤時は「売る・貸す・空き家で残す」の3択。戻る予定が不確かなら売る前提で検討する
  • 3,000万円控除は住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売れば使える(貸していても可)
  • 家族ごと転居すると住宅ローン控除はその年から止まる。再適用には転居前の届出書が必要
  • ローン返済中に貸すなら、事前に金融機関へ相談する。無断の賃貸は一括返済のおそれ
  • 転勤先からでも、電子書面と代理人への委任で売却を進められる。急ぐなら買取も選択肢

どの選択肢を選ぶにしても、出発点は「今の家がいくらで売れるか」です。転勤の日程と税金の期限が決まっているうちに、まず現在の価格を確認するところから始めてください。

この記事を書いた人

売却ナビット編集部(運営:合同会社GREA)
不動産の一括査定サービス「売却ナビット」を運営。相続・老朽化・投資物件など、売りにくい不動産の売却相談を扱っています。
〒113-0033 東京都文京区本郷1-4-4 水道橋ビル6階/TEL 03-5615-9793(10:00〜18:00 年中無休・年末年始を除く)
記事内の税制・法令に関する記述は、国税庁・法務省・国土交通省などの公表情報をもとに作成しています。個別の判断は必ず税理士等の専門家にご確認ください。

あわせて読みたい記事

あなたの不動産は今いくら?

売却ナビットがあなたに代わって
相談・交渉を行うので沢山の営業電話の心配無し

無料一括査定スタート
簡単入力60秒